2017-06-08 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
家主居住型民泊の場合であれば、火災、地震などの災害時には家主が責任を持って対処するというふうに思っておりますけれども、家主不在型の場合が心配であります。 まず、非常用照明器具の設置、また避難経路の表示などによって建物内から安全に避難できたとしましても、外の避難所、また避難場所へと誘導する必要が生じた場合、宿泊者は安全に避難できるのかどうか大変危惧するところでございます。
家主居住型民泊の場合であれば、火災、地震などの災害時には家主が責任を持って対処するというふうに思っておりますけれども、家主不在型の場合が心配であります。 まず、非常用照明器具の設置、また避難経路の表示などによって建物内から安全に避難できたとしましても、外の避難所、また避難場所へと誘導する必要が生じた場合、宿泊者は安全に避難できるのかどうか大変危惧するところでございます。
民泊には、貸主たるホストと寝食を共にするホームステイ的な家主居住型民泊はもちろんのこと、貸主が近隣に不在の家主不在型があります。 この家主不在型については、近隣でトラブルが生じても、そこに家主がいないので適正な対応が取れないなど適切な管理ができないのではないかという懸念があるので、本法案では住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられていると理解をしております。
しかしながら、違法民泊の現状を見ても、一般の市民が余った空室を活用するという、いわゆる家主居住型民泊は全体のごく一部にすぎません。大多数は、国内外の企業や投資家が民泊用に空きマンションを購入し、それを運用する家主不在型民泊、いわゆる投資型の民泊であります。都内に数十件の物件を抱え、ホテルと同様に大規模な集客を行っているケースも既にございます。